自己破産と弁護士について考えています
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  • 自己破産は難しい?

    自己破産は誰でも申し立てのできる債務整理で、免責が下りると、原則的に借金がなくなります。

    要するに、今までの返済で借金そのものは終わりになります。誰でも申し立てのできるものですが、誰でも免責が受けられるというものではありません。

    ○○という借金の返済能力がない理由を述べ、その借金の内容を述べて、裁判所で判断をしないとできないことなのです。

    申し立てはできるけれど、実際にできるかどうかはわからないということなのです。

    例えば、ギャンブルで極端な借金で、返済能力がどうしても説明がつかない、悪質と思われる破産狙いの借金などに関しては、裁判所は公正な判断をして、破産ができないことになります。

    すなわち、普段の行いに対して、素行が著しく悪と思う時は破産をすることができないのです。

    と言っても、ギャンブルで借金が大きくなってしまったという場合は、絶対に無理というわけではなく、“極端”と“悪質”が認めなければ、ギャンブルによる破産はできないと考えてください。

    申し立てはできますから、万が一のことを考えて、できなかったとしたら、少し反省ということになります。

    そういった場合、善後策を考えるのには、弁護士などに相談をしてみてください。

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