自己破産と弁護士

自己破産と弁護士について考えています
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自己破産 は難しくありません

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弁護士 について

弁護士を探している方、弁護士を目指している方、当サイトがあなたに役立つことを祈っています。

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当サイトについて

自己破産と弁護士について知りえた事を公開していきます。ごゆっくりご覧くださいませ。

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  • 自己破産は弁護士に相談を

    自己破産をしたいと思っている方は、自分がどのような債務であるかということが分かっているとは思いますが、破産のほかの債務整理のことはご存知でしょうか?
    債務整理はいくつかありますが、破産が最終手段だと言われています。
    ほかのものはいくらかの猶予があったり、返済額の減額という方法を取ります。
    しかし、破産は免責さえ下りれば、借金はゼロになる代わり、いろいろな制限がある暮らしになると言われています。
    といっても、普段の生活の中で、長期旅行や引越しの制限、一部職業の制限などです。
    又、財産にしても、隠していた場合罰せられるということがありますから、破産をしたいからするのではなく、必ず弁護士などにご相談ください。
    今後の事もありますから、どれが一番良い方法なのかということを一緒に考えてもらいましょう。
    いやいや破産しかないというのは、素人判断で、専門家からの目は違ってくるという場合があるかもしれません。
    債務の種類、返済の方法など専門家の意見は絶対に聞くべきです。
    そして、破産を含む債務整理とは、借金が単になくなるのではなく、再スタートを切るための準備だということを絶対に忘れないでください。
    破産宣告をしよう、なんて軽く考えるのはちょっと早いです。

  • 自己破産の内容は弁護士によく聞いて

    自己破産は、借金をなくすことだともっている方が多いようです。

    事実、破産したい内容が返済不可能と言うことになると、そういう展開もありですが、自分一人で全てを行おうとすると大変な時間と労力が必要になってきます。

    数々の書類集めから、債権者への問い合わせなどをしなくてはならないので、交渉事が苦手な方は弁護士に依頼をしてみましょう。

    確かに報酬もかかりますし、なかなか行きづらいというのは分かります。

    自分の借金に対して返済がとても無理、生活ができないということになると死活問題になります。

    また、借金内容が支払わなくてもいい返済額と言うこともあります。

    これは、出資法などの改正により、高い利子をとっていた場合、借金をしていたものは、債権者に対しても例え完済した借金であっても、過払い金の請求ができることになっています。

    また、これからの借金についても同じことで、ムダな返済をしている、この先も返済しようとしていることもあります。

    このようなことを勘案すると、やはり借金の内容について弁護士に聞き、その上で自己破産の手続きをした方が良いということがありますから、まずは弁護士に自己破産のこと、自分の借金についてのお伺いをしてみましょう。

  • 自己破産は弁護士とともに

    自己破産とは、端的に言ってしまうと、自分の借金がゼロになるという画期的な債務整理です。そんなうれしいことはありませんよね。ギャンブル、遊興費でさんざん使った借金がなくなるのですから、すぐにでも行いたいという方もいると思います。しかし、そんなに簡単に事は進みません。それなりの準備や手間がかかります。そして、社会的な制裁としては、最低7年間は各種ローンを組むことができず、ブラックリストに載ることになります。その他にも、不自由なことがありますから、自分が自己破産をした方が良いかどうかというのは、借金がゼロになるからやろうという安易な気持ちで行うのは早計かもしれません。
    自己破産を行うかどうかに関しては、弁護士などの専門家に相談をすることをおススメします。自己破産以外にも債務整理の方法がありますから、自分の借金の種類、返済能力などを法律的な観点から判断のできる弁護士とともに、自己破産をした方が良いか?と言うところから判断をしてもらいましょう。
    借金ゼロの見返りであれもこれもできないということになったり、あとで、自己破産までしなくても良かったのにと思うことも出てくるかもしれません。そんなことにならないように、まずは弁護士に相談です。

  • よくある誤解

    古くから自己破産にはマイナスイメージが強く、日本人の国民性も深く関係していると思いますが、中には誤解であるということも少なくないので、ここでは自己破産の誤解を解いていきたいと思います。

    最もよくあるのが、自己破産をすると家族や身内の人に取り立てが行って迷惑を掛けてしまうというものです。これは全くの誤解で、保証人ではない限り、身内であっても返済の義務は全くありません。「旦那の借金は嫁の借金だ」というのは暴力的な金融業者の言い分であって、弁護士に相談すればこうした不法行為にも対処することができます。

    また、家財道具を全て持っていかれて、その上に給料や年金などを差し押さえられる、という誤解もあります。年金や生活保護などを差し押さえることは法律で禁じられていますし、給料についても最大で4分の1までしか差し押さえはできないという規定があります。これはもちろん、免責後の生活を安定させるための措置です。

    あと、ちょっと変わったものとしては引越しや海外旅行ができなくなる、というものもあります。これについてはある意味では正解なのですが、ほとんどの場合は間違った認識がまかり通っています。正解は、破産手続き中だけNGというだけで、破産手続きが終了したら引越しも海外旅行も自由です。

  • 管財事件と同時廃止事件

    別の項でも簡単に述べていますが、自己破産には同時廃止事件と、管財事件とがあります。いずれも自己破産の手続きを進めていくという上でそれほど大きな差はないのですが、ひとつだけ大きな違いがあります。それは、破産手続きが始まった時点で一定以上の財産を保有している場合です。

    すでに処分して債権者への返済に充当できるような目ぼしい財産がないという場合は、裁判所の判断で破産宣告とともに同時廃止決定が出されます。つまり、借金が返せないという破産状態と、持っている財産の処分という手続きをこの時点で完了しましたという決定です。しかし、一定以上の財産を持っているという場合は、その財産も処分して換金し、債権者への返済に充てなければなりません。その作業を行う人のことを管財人と呼び、裁判所が選任をします。

    管財人がついている自己破産案件のことは管財人事件と呼ばれ、免責決定までは財産を全て管財人が管理することになります。不当な資産隠しなどがないかという確認のため、郵便物を先に開封することもありますので、一定の制約を余儀なくされます。

    しかし、これは一定以上の財産を持っている場合にのみ適用されるもので、返済に困っている人の多くは同時廃止として処理されています。

  • 非免責債権とは

    自己破産をすると全ての債務がゼロになるという認識が一般的に通っています。しかし、実際には「完全にゼロ」というわけではありません。それはどういうことなのでしょうか、解説していきましょう。

    自己破産をしても免責されない債権のことを、「非免責債権」と言います。これは法律に明記されているもので、いかに弁護士の手腕が優れていてもこれはどうしようもありません。主なものを見てみると、以下のようになります。

    ・租税、罰金などの請求権

    ・破産者の故意、悪意で与えた損害賠償権

    ・夫婦間、子供などの扶養に関する請求権

    いかがでしょうか。実際の現場を見てみると、この中で最も多くのケースで該当するのが一番上の項目です。自己破産をするほどお金に困っている人というのは、税金を滞納している可能性が非常に高く、その状態で破産、免責決定を受けたとしても税金の滞納は解消されません。引き続き請求が来ることになりますが、自己破産をしたという事実を伝えると支払いがしやすいように分割払いなどに応じてくれます。

    また、ここには挙げませんでしたが、故意に債権者名簿に記載していなかった債権者がいたとしたら、その債権者は破産宣告の事実を知らないので引き続き請求権を持ちます。

  • 免責不許可事由に注意!

    自己破産の最終段階、借金をゼロにするという過程において越えなければならないのが免責です。裁判所が免責決定を出した時点で依頼人の借金はゼロになり、いよいよ借金のない生活を再スタートすることができます。

    それでは、この免責決定の障害となる「免責不許可事由」について解説しましょう。

    大まかに分けて、免責不許可事由は8項目あります。そこで述べられていることを大きく要約すると、以下の通りです。

    ・浪費やギャンブルなど、本人の落ち度による借金

    ・破産手続きの直前で資産隠しと見られる動きがある

    ・過去7年以内に破産、免責決定を受けている

    他にも色々あるのですが、このあたりに引っかかると免責決定は非常に出にくくなります。ここでひとつ、目を引く項目がありますね。それは一番上の項目です。

    消費者金融などで借金を膨らませてしまった人の中にはパチンコ好きな人や、ショッピング中毒とも呼べるような買い物好きな人がいます。こういった人が免責を求めても、裁判所は認めてくれません。

    そこをちゃんと免責決定が出るようにするのが弁護士の腕の見せ所と言っても良いでしょう。もちろん虚偽の申告をするわけにはいきませんが、このような人であっても生活費のために借金を大きくしてしまったという側面はあるはずです。その部分を強調するなどの方向性で手続きを進めることで、免責決定が出やすい環境を作るのです。

  • 自己破産の流れ 免責決定

    前の項で、破産宣告と借金ゼロはイコールではないと述べました。破産というのはあくまでも経済状態が破産宣告を受けたという状態になっただけで、借金は依然として残っています。この借金をゼロにしないことには自己破産をした意味はなく、引き続き借金返済で苦しむことになってしまうので、ここで取られる手続きが、免責決定です。

    免責というのは責任を免ずるという言葉なので、要するに借金返済の責任が免除されるという意味になります。これがなされて初めて、借金はゼロになります。

    ここで注意したいのが、免責決定を出すか否かという判断のポイントになる「免責不許可事由」です。詳しいことは1つの項を設けて解説しますが、この免責不許可事由に引っかかってしまうと、裁判所は免責決定を出してくれません。せっかくここまで自己破産の手続きが進んできたのに、こうなっては元も子もありません。

    債務整理を得意としている弁護士などは、この免責不許可事由についても熟知しているので、裁判所が不許可とするような手続きは最初からしません。このあたりについても、弁護士は単なる手続きを代行してくれるだけでなく、自己破産がスムーズに完了できるように仕事をしてくれていることがよく分かります。

  • 自己破産の流れ 破産決定

    破産審尋の場で今回の案件が返済不能であり、さらに今後も収入などが好転することも考えにくいと判断されたら、裁判所から破産宣告がなされます。間違わないで欲しいのは、この破線宣告=借金ゼロということではなく、あくまでも法的な立場が破産という状態になったというだけです。

    なお、この破産宣告の場合に重要な2通りのルートがあります。ひとつ目は「同時廃止」というもので、破産にあたって目ぼしい財産もなく、返済に充当することは難しそうという判断によって、財産処分についての処理はこれにて終了となります。同時廃止決定を受けた時点で持っている財産というのは生活に必要な最小限のものであると裁判所が判断したということになるので、破産後も引き続き所有することができます。

    もうひとつのルート、それは破産宣告の時点で一定以上の財産を持っている場合です。この場合は持っている財産の処分を担当する人が必要になるので、管財人と呼ばれる立場の人が選任されます。マイホームや不動産などを持っている場合は、管財人事件となることが多いようです。

    当然ですが、管財人はこの財産を処分し、少しでも返済に充当しようとします。具体的には借金の貸し手への返済の一部となるのです。

  • 自己破産の流れ 破産審尋

    申し立てが裁判所によって受理されたら、次は破産審尋という手続きに移ります。「審尋」という言葉はちょっと耳慣れないと思いますが、簡単に言えば面接のようなものです。裁判官が直接、破産に至った経緯や財産、収入の状況などについて尋ねます。

    ここで「え?そんなことしなければならないの?」と思われた方が多いと思います。何か悪いことをしたわけでもないのに、裁判官の前に座らされるというのは決して良い気分ではありませんし、第一そんなところに連れて行かれたら緊張して何も話せない人だっているはずです。

    こうした不安を持っている人も多いのですが、そんな心配は皆無です。この破産審尋というのは、全て代理人である弁護士が出席します。弁護士に依頼をするというのは債務整理についての一切を委託するということなので、弁護士は代理人という資格も有しています。

    自己破産というのは自分でも手続きができるというようなことをネットなどで見かけることがありますが、自分でやるということはこの破産審尋も自分が出席しなければならないので、やはり現実的ではないのではないかと思います。

    この破産審尋で重要なのは、借金が本当に支払い不能なのか、また所有している財産はないのか、そして破産に至った経緯はどんな理由からなのか、などです。