自己破産と弁護士

自己破産と弁護士について考えています
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自己破産 は難しくありません

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弁護士 について

弁護士を探している方、弁護士を目指している方、当サイトがあなたに役立つことを祈っています。

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自己破産と弁護士について知りえた事を公開していきます。ごゆっくりご覧くださいませ。

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  • 自己破産の流れ 免責決定

    前の項で、破産宣告と借金ゼロはイコールではないと述べました。破産というのはあくまでも経済状態が破産宣告を受けたという状態になっただけで、借金は依然として残っています。この借金をゼロにしないことには自己破産をした意味はなく、引き続き借金返済で苦しむことになってしまうので、ここで取られる手続きが、免責決定です。

    免責というのは責任を免ずるという言葉なので、要するに借金返済の責任が免除されるという意味になります。これがなされて初めて、借金はゼロになります。

    ここで注意したいのが、免責決定を出すか否かという判断のポイントになる「免責不許可事由」です。詳しいことは1つの項を設けて解説しますが、この免責不許可事由に引っかかってしまうと、裁判所は免責決定を出してくれません。せっかくここまで自己破産の手続きが進んできたのに、こうなっては元も子もありません。

    債務整理を得意としている弁護士などは、この免責不許可事由についても熟知しているので、裁判所が不許可とするような手続きは最初からしません。このあたりについても、弁護士は単なる手続きを代行してくれるだけでなく、自己破産がスムーズに完了できるように仕事をしてくれていることがよく分かります。

  • 自己破産の流れ 破産決定

    破産審尋の場で今回の案件が返済不能であり、さらに今後も収入などが好転することも考えにくいと判断されたら、裁判所から破産宣告がなされます。間違わないで欲しいのは、この破線宣告=借金ゼロということではなく、あくまでも法的な立場が破産という状態になったというだけです。

    なお、この破産宣告の場合に重要な2通りのルートがあります。ひとつ目は「同時廃止」というもので、破産にあたって目ぼしい財産もなく、返済に充当することは難しそうという判断によって、財産処分についての処理はこれにて終了となります。同時廃止決定を受けた時点で持っている財産というのは生活に必要な最小限のものであると裁判所が判断したということになるので、破産後も引き続き所有することができます。

    もうひとつのルート、それは破産宣告の時点で一定以上の財産を持っている場合です。この場合は持っている財産の処分を担当する人が必要になるので、管財人と呼ばれる立場の人が選任されます。マイホームや不動産などを持っている場合は、管財人事件となることが多いようです。

    当然ですが、管財人はこの財産を処分し、少しでも返済に充当しようとします。具体的には借金の貸し手への返済の一部となるのです。

  • 自己破産の流れ 破産審尋

    申し立てが裁判所によって受理されたら、次は破産審尋という手続きに移ります。「審尋」という言葉はちょっと耳慣れないと思いますが、簡単に言えば面接のようなものです。裁判官が直接、破産に至った経緯や財産、収入の状況などについて尋ねます。

    ここで「え?そんなことしなければならないの?」と思われた方が多いと思います。何か悪いことをしたわけでもないのに、裁判官の前に座らされるというのは決して良い気分ではありませんし、第一そんなところに連れて行かれたら緊張して何も話せない人だっているはずです。

    こうした不安を持っている人も多いのですが、そんな心配は皆無です。この破産審尋というのは、全て代理人である弁護士が出席します。弁護士に依頼をするというのは債務整理についての一切を委託するということなので、弁護士は代理人という資格も有しています。

    自己破産というのは自分でも手続きができるというようなことをネットなどで見かけることがありますが、自分でやるということはこの破産審尋も自分が出席しなければならないので、やはり現実的ではないのではないかと思います。

    この破産審尋で重要なのは、借金が本当に支払い不能なのか、また所有している財産はないのか、そして破産に至った経緯はどんな理由からなのか、などです。

  • 自己破産の流れ 申し立て

    自己破産による債務整理を決めた場合、どのような流れで手続きを進めていくのでしょうか。ここでは4段階に分けて自己破産の流れを解説していきたいと思います。最初は、破産の申し立てからです。

    現在の借金問題を自力で解決できないと思った依頼人が弁護士のもとに相談に訪れ、その事務所に依頼をした時点で、この人の借金問題は受任をした弁護士に全ての権限が移動します。それまで執拗な督促や取り立てに悩んでいた人も多いと思いますが、弁護士が受任した旨の通知を送ると、以後は弁護士としか交渉できなくなります。つまり、依頼人本人のところには以後の取り立てがストップします。

    取り立てをストップさせたら、具体的な借金の状況を把握し、持っている財産の状況も同時に把握します。その結果、これは自己破産が最も適していると判断したら、いよいよ裁判所に対して自己破産の申し立てを行います。通常、弁護士は地裁(地方裁判所)に対して申し立てを行います。

    それまでは弁護士が受任しただけで債務整理そのものの手続きは始まっていませんでしたが、この申し立てをした時点でこの案件は自己破産によって解決するということが明確になります。もちろん、ここで裁判所に提出する書類の数々は弁護士がきちんと作成してくれます。

  • 自己破産と弁護士

    自己破産というのは、破産法という法律に規定された法的な手続きです。この破産法というのは平成17年に大幅な改正が行われており、現在の自己破産はこの新破産法を法的根拠としています。

    多重債務に苦しんでいる人から債務整理を依頼された弁護士が、債務整理の方法として自己破産を選択した場合は、この破産法にのっとった手続きを粛々と進めることになります。

    ところで、この破産法というのは平成17年に何が変わったのでしょうか。最も大きな違いとしては、それまでの破産というと持っている資産を何もかも全て処分し、それと同時に謝金も帳消しにするという制度でした。つまり、自己破産をするということは、全ての意味においてリセットボタンを押したような状態になるということでした。

    しかし、平成17年の破産法改正においては、生活に必要な必要最小限の財産であれば残したまま破産をすることができるようになりました。この法改正を知らない人が多く、弁護士が自己破産を勧める際にも不安に感じている人が今でも多くいるそうです。

    弁護士の仕事は依頼を受けた債務整理手続きを進めていくことですが、その以前にこうした自己破産に対する誤った認識を正していくというのも重要かも知れません。

  • 自己破産とは

    消費者金融やクレジットカードなどを使いすぎて、その返済が困難になってしまった時によく聞くのが「自己破産」です。今では債務整理の方法も色々な方法が確立されていますが、以前はこの自己破産が唯一に近い方法でした。

    通常、お金というのは稼いでくるお金(収入)と支出のバランスが保たれています。毎月の給料が20万円の人が、毎月20万円以内の生活をしているうちは破綻することはありません。それ以下の金額で生活をしていけば貯金を残していくこともできるでしょう。

    しかし、このバランスが崩れてしまったら生活を維持するのは困難です。収入が激減してしまった場合、または支出が膨らんでしまった場合。いずれの場合においても最初は借金で何とかやり繰りしようとするのですが、その状況が改善されない限り、いつかはパンクします。

    その時に債務整理が検討されるのですが、自己破産は数ある債務整理方法の中のひとつです。債務整理を引き受けた弁護士が裁判所に対して申し立てを行い、破産と免責が決定すればその時点での債務(借金)は免除され、返済の義務はなくなります。収入改善の見込みがなく、今後も債務超過の状態が続くと思われる場合には最も現実的な解決法です。